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12月8日は総務常任委員会でした。

1年ぶりの委員会での質問とあって、必要以上に頑張り過ぎたのか、またまた上手くいかなかった。
何時になったら、満足できる質問ができるのだろうか?

まっ、ボヤキはこれくらいにして。

この委員会での注目案件は『箕面市個人情報保護条例改正の件』だ。
今回の改正点は、個人情報を守りつつ生活困窮等の状態にある市民への支援を迅速に行えるように条例を改正するものです。
(今日は久しぶりにマニアックでゴメンナサイ)

今の条例でも『本人以外の者(たとえば市役所の他部局の職員)に提供することが明らかに本人のためになる場合 等(ほかにも規定があります)を除き他部局に提供してはならない(収集目的外利用・外部提供禁止規定)』とありますので、同様のことがやれないことは無かったようだ。

が、この収集目的外利用・外部提供禁止規定の除外項目に次の一文を入れた
『市の執行機関に置かれた付属機関の意見を聞いて実施機関が定めるものについて、その心身の保護又は生活の支援のために必要があると認めた場合』。(なんのこっちゃ?)

要するに。
『窓口で相談を受けた職員が、相談者の支援のために必要と思うなら、他の部局と個人情報を提供・共有しても良いですよ』
ということです。

今までは、相談者の承諾がなければいくら『明らかに本人のためになる場合』であっても、個人情報保護の観点から他の部局への個人情報の提供・共有は難しかった(個人情報の保護を理由に、多部局が連携しなかった?)

この事業展開を進めるために箕面市はひとつのシステムを構築したらしい。
生活困窮など相談を受けた窓口の職員が。
相談内容を書き込んだインテークシート(電子情報)を作る。
そのインテークシートは、相談を受けた職員が連携が必要であるとした部局だけが閲覧と情報の共有ができる。
相談内容により、連携不要とみなされる部局では閲覧することもできないので、個人情報が守られる。
というもの。

聞けば、このようなシステムの構築や、条例改正は全国で初めてのものじゃないか?ということです。

これで、職員さんの『困ってはりますか?個人情報ですので直接相談に来てもらわんことには、支援のやりようがありませんねん』と言う言い訳が少しでも少なくなることを願う。
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